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健康保険における休業補償の種類について

健康保険には医療機関等における治療や投薬に対する給付のほかに、被保険者が特定の事情で働けない、あるいは働かないときに所得補償を行う制度があります。
この制度には、傷病手当金と出産手当金の2種類があります。
このうち傷病手当金は、被保険者が業務外のケガや病気で就労することができず、勤務先から報酬を受けることができないときに支給されます。
支給期間は最長1年6か月です。
一方の出産手当金は、被保険者が出産のために就労せず、勤務先から報酬を受けられない時に支給されます。
支給期間は原則として産前42日、産後56日を限度とします。
支給額はどちらも同じで、就労しなかった日ごとにその被保険者の標準報酬日額の3分の2が支給されます。
勤務先から休業手当等が受けられるときは、調整のうえ差額が支給されます。

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